尾鷲市国際交流協会規約
2007年 04月 01日
(名 称)
第1条 この会は、尾鷲市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
[英文名:Owase International Exchange Association]
(目 的)
第2条 協会は、国際感覚豊かな人材の育成、地域に住む外国の方々との交流、世界への情報発信等の交流活動を通して国際交流を促進し、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流事業の計画、実施及び支援
(2)国際交流に関する情報の収集及び提供
(3)国際交流に関するボランティア活動の支援
(4)関係団体との連絡・調整
(5)その他必要な事業の実施及び支援
(会 員)
第4条 会員は、協会の目的に賛同するものをもって構成する。
なお、会員はその家族を代表して加入しているものと見なす。
(役 員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 1名
(4)理 事 数名
(5)監 事 2名
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 会長・副会長・会計は、理事の中から選任する。
3 監事は、他の役員と兼ねることが出来ない。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 後任の役員が決定するまでの間、前任の役員はその職務を遂行する。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は協会を代表し、協会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
3 会計は、協会の経理を掌る。
4 理事は役員会を組織し、会務の運営にあたる。
5 監事は会計の監査を行う。
(会 議)
第9条 協会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年一回開催するものとし、臨時総会及び役員会は、会長が必要と認めるとき、または役員会構成員の過半数の要請により開催するものとする。
4 総会は、会員をもって構成し、役員会は役員をもって構成する。
(議長及び議決)
第10条 総会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決する。
(総 会)
第11条 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)役員の選出に関すること。
(3)事業計画及び事業の報告の承認に関すること。
(4)予算の議決及び決算の認定に関すること。
(5)その他役員会が必要と認めた事項に関すること。
(役員会)
第12条 役員会では、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付すべき議案に関すること。
(3)総会の議決を要するもので、急を要し、会長において総会を招集する時間的余裕がないと認める事項。ただし、この場合には、事後の総会に報告するものとする。
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(顧 問)
第13条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、協会運営について意見を述べることができる。
(事務局)
第14条 協会に事務局を置く。
2 事務局は、尾鷲市市長公室に置く。
3 事務局は、連絡調整及び事務の補助を行う。
(部 会)
第15条 協会の事業の円滑かつ効率的な推進を図るため、会長が必要と認める場合は、部会を設置することができる。
2 部会は、役員及び会員の中から、数名をもって構成する。
3 部会には部会長1名及び副部会長1名を置き、会長がこれを指名する。
4 部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、部会長が議長になる。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(会 計)
第16条 協会の経費は次に掲げる収入をもってあてる。
(1)年会費
(2)補助金
(3)寄付金
(4)その他収入
(年会費)
第17条 会員の区分及び年会費については、下記のとおりとする。
個人会員 1,000円(但し、高校生以下は500円)
団体会員 1口 10,000円(1口以上とする)
会友 無料(但し言語指導・技能提供・物納等により活動に参画し、
協会の発展に協力される外国人及び移籍者に限る)
2 会計年度途中における入会または脱会による会費の扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1)年度途中に入会を希望する者の会費は、年会費の額とする。
(2)年度途中に脱会を希望する者の年会費は、返却しないものとする。
(3)3年以上会費未納の場合は、自然脱会したものとみなす。
(会計年度)
第18条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、2003年度は2003年6月8日から2004年3月31日までとする。
(その他)
第19条 この規約に定めるものの他、必要な事項は、会長が役員に諮って定める。
附 則
1 この規約は、2003年6月8日から施行する。
2 この規約は、2005年5月14日から施行する。
第1条 この会は、尾鷲市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
[英文名:Owase International Exchange Association]
(目 的)
第2条 協会は、国際感覚豊かな人材の育成、地域に住む外国の方々との交流、世界への情報発信等の交流活動を通して国際交流を促進し、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流事業の計画、実施及び支援
(2)国際交流に関する情報の収集及び提供
(3)国際交流に関するボランティア活動の支援
(4)関係団体との連絡・調整
(5)その他必要な事業の実施及び支援
(会 員)
第4条 会員は、協会の目的に賛同するものをもって構成する。
なお、会員はその家族を代表して加入しているものと見なす。
(役 員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 1名
(4)理 事 数名
(5)監 事 2名
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 会長・副会長・会計は、理事の中から選任する。
3 監事は、他の役員と兼ねることが出来ない。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 後任の役員が決定するまでの間、前任の役員はその職務を遂行する。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は協会を代表し、協会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
3 会計は、協会の経理を掌る。
4 理事は役員会を組織し、会務の運営にあたる。
5 監事は会計の監査を行う。
(会 議)
第9条 協会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年一回開催するものとし、臨時総会及び役員会は、会長が必要と認めるとき、または役員会構成員の過半数の要請により開催するものとする。
4 総会は、会員をもって構成し、役員会は役員をもって構成する。
(議長及び議決)
第10条 総会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決する。
(総 会)
第11条 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)役員の選出に関すること。
(3)事業計画及び事業の報告の承認に関すること。
(4)予算の議決及び決算の認定に関すること。
(5)その他役員会が必要と認めた事項に関すること。
(役員会)
第12条 役員会では、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付すべき議案に関すること。
(3)総会の議決を要するもので、急を要し、会長において総会を招集する時間的余裕がないと認める事項。ただし、この場合には、事後の総会に報告するものとする。
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(顧 問)
第13条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、協会運営について意見を述べることができる。
(事務局)
第14条 協会に事務局を置く。
2 事務局は、尾鷲市市長公室に置く。
3 事務局は、連絡調整及び事務の補助を行う。
(部 会)
第15条 協会の事業の円滑かつ効率的な推進を図るため、会長が必要と認める場合は、部会を設置することができる。
2 部会は、役員及び会員の中から、数名をもって構成する。
3 部会には部会長1名及び副部会長1名を置き、会長がこれを指名する。
4 部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、部会長が議長になる。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(会 計)
第16条 協会の経費は次に掲げる収入をもってあてる。
(1)年会費
(2)補助金
(3)寄付金
(4)その他収入
(年会費)
第17条 会員の区分及び年会費については、下記のとおりとする。
個人会員 1,000円(但し、高校生以下は500円)
団体会員 1口 10,000円(1口以上とする)
会友 無料(但し言語指導・技能提供・物納等により活動に参画し、
協会の発展に協力される外国人及び移籍者に限る)
2 会計年度途中における入会または脱会による会費の扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1)年度途中に入会を希望する者の会費は、年会費の額とする。
(2)年度途中に脱会を希望する者の年会費は、返却しないものとする。
(3)3年以上会費未納の場合は、自然脱会したものとみなす。
(会計年度)
第18条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、2003年度は2003年6月8日から2004年3月31日までとする。
(その他)
第19条 この規約に定めるものの他、必要な事項は、会長が役員に諮って定める。
附 則
1 この規約は、2003年6月8日から施行する。
2 この規約は、2005年5月14日から施行する。
by oiea-2003
| 2007-04-01 06:00
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